10月から始まる就労選択支援について簡潔にわかりやすく解説
2025/08/25
ブログ更新担当で利用者のとある難病患者です🏥
本日は2025年10月から始まる“就労選択支援”という就労の新しい制度について
実際大阪市役所の方に根掘り葉掘り聞いてきたので、
どのサイトよりも簡潔にわかりやすく解説していきたいと思います!!
●就労選択支援とは?
今までは就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援、就労定着支援とそれぞれの事業所がバラバラに存在しており、利用者にとってどのサービスが適切かを判断する機関がありませんでした。
この“就労選択支援”という制度が出来ることにより、利用者に最も適した就労系障害福祉サービスを見極めようということです。
“就労選択支援事業所”というのは、民間の就労支援事業所、生活支援センター、各自治体設置の就労支援センター、人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関によって運営されるため、各都道府県に複数設置されることになります。
●就労選択支援はどういうときに利用するのか?
2025年の10月以降に初めて就労支援事業所を利用する人や、既に就労支援を受けている方が例えば就労継続支援B型からA型にステップアップしたい、または就労継続支援A型からB型に戻したいなど現在利用している就労支援が本当に自分に合っているか判断するときに利用する形になります。
ですのでB型事業所→別のB型事業所に変えるといった使われ方はしないようです。
●就労選択支援員は何をしてくれるのか?
先程説明した通り、現在利用している就労系障害福祉サービスが利用者に適切かどうか判断したり、これから利用する人にとって適切なサービスを選定するために、
アセスメントシートを記入後、選択支援員が取り仕切るケース会議(相談支援員も入る)というのが行われ、適切なサービスを決定するといった流れになります。
この期間が原則1ヵ月だそうです。
●既に就労系障害福祉サービスを受けている場合とこれから受ける場合で何が変わるのか?
10月時点でまだ就労系障害福祉サービスを受けていない方は“就労選択支援”の申請が必須となっており、
既に何らかの就労系障害福祉サービスを受けている方は申請するかしないかを自分で決められます。
まだこれから始まる制度のため、10月〜暫くは混乱しているのではないかと思うので
現時点で就労系障害福祉サービスを受けておらず迷われている方は10月までにとりあえず何らかの就労系障害福祉サービスの申請を先にしておくといいかもしれません。
※10月までに就労支援を受けている場合は就労選択支援の申請が必須ではないので手間が省けるため
●実際疑問に思ったことを根掘り葉掘り役所の方に尋ねてみた!
Q.選択支援事業所が自治体や民間など様々な機関によって運営されるということは、他の介護サービスのように沢山ある事業所の中から選ぶのか?また選択支援員は変えられるのか?
→沢山ある事業所の中から選ぶことになり、選択支援員との折り合いが悪い場合、別の人や別の事業所に変えられます。
Q.一度選択支援事業所にお世話になり、また暫く経って再度お世話になる場合、前回と違う事業所や支援員でもいいのか?
→前回と同じ事業所や支援員でも、違う事業所や支援員でも大丈夫です。
Q.選択支援員と相談支援員との関わりはどうなるの?
→選択支援員はその人に適した就労系障害福祉サービスが決定するまでの1ヶ月だけ一時的にお世話をするのが役割になるため、ケース会議後のやりとりは今まで通り相談支援員もしくはセルフです。
Q.適切な就労系障害福祉サービスが決定した後はどうやって就労支援事業所を探すのか?
→あくまでどの就労系障害福祉サービスが適切かを判断するのが選択支援員なので、基本的に事業所の斡旋などは無いようです。
リタリコから自分で気になる事業所を相談支援員に提案したり、自分で直接事業所と連絡を取るか、相談支援員の方から事業所の提案してもらうのが一般的だそうです。
今までは利用者本人やその家族が
相談支援員、ハローワーク、各種就労系障害福祉サービス事業所と連絡を取り、どちらのサービスを利用するのか個人で判断していたが、これからは選択支援員に相談するということです。
※選択支援を受ける場合のみ
●注意事項
あくまで事業所の斡旋が目的の制度ではないこと、実際に制度が施行されてから暫くは役所の手続きに時間がかかったり、初の試みのため選択支援事業所が混乱することも考えられるため、就労系障害福祉サービスを受けるかどうか現時点で迷っている方はとりあえず10月までに何かしらの就労系障害福祉サービスを一旦申請しておいてもいいかもしれません。
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